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第252回
契約書調印までにやるべきこと2

2024/11/1


  取引の内容を煮詰める取引・契約の形態、商品の種類、品質(十分な包装をすることも含む)、
 数量、商品の納期、および代金や保険のコストなど、契約の必要事項については、明確に書面で
 チェックする必要がある。いざとなれば、それが最低限度の契約書に代わるものとなるが、
 大きな取引では、契約書を作成する前から、一応の概要が書面で示されることが多いだろう。
 品質については、現物で確認したものと同じものであることまで十分に確認しておきたい。
 商取引のトラブルの中でも品質をめぐる問題は比較的多いから、十分に注意すべきである。

   権限の所在を明確にする会社を代表する社長、代表取締役が直接に契約交渉を行ない、
 契約書にも調印するのであれば、問題は少ない。問題は、部長や課長といった担当者が、
 どこまでの権限をもっているかという点だ。法律的には、平社員や事務員はもちろんのこと、
 部長、課長、係長に会社を代理する権限が当然にあるわけではない。ただ、会社の看板を
 背にしている以上は何らかの権限がある場合が多いように見えるだろう。
 そこで、まず自社の担当者の権限については、あらかじめ相手方に対しても明確にしておくことが
 望ましい。また、逆に取引をする相手方の会社からすれば、ちゃんと権限がある者が
 商談をしているかを確認したいところです。


 以上

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