No.  テーマ  掲載日
第184回
売掛金回収ノウハウ<その2>
2019/3/1


 (2)不良債権発生防止のための差押え

 さらに、約束の支払期日に支払わない取引先には、次の商品の納入を差し控えることを検討します。
 前回の代金と引換でなければ、次回の商品を納入しないお客様と交渉を行います。
 このように対処することにより、これ以上の不良債権の発生を防止します。

 (3)在庫商品の引揚

 取引先の倒産情報が入ったら、大至急その事務所や倉庫に駆けつけて、その場で在庫商品を
 引き揚げてしまう方法により、不良債権の発生を防止します。
 しかし、この場合には必ず債務者の書面による承諾をとっておく必要があります。
 承諾が無い場合は、商品は相手方に占有権がありますから、強引に引き揚げた場合には、
 民事の損害賠償だけでなく、窃盗等の刑事責任を受けてしまう可能性があります。
 ですから、必ず搬出についての承諾を、債務者から書面で取っておくことが不可欠です。

  以上


←Back                    Next→