商取引のトラブルには、最初に契約した時からずいぶんと時間が経ってから起きるものもある。
そうなると、当初の状況とは全然変わっていることも少なくない。その場合に、特に契約の
変更がなされていない限り、最初に締結した契約書が大きな意味をもってくる。
契約書は、取引のあらましを書いた基本設計図であるとともに、いざ取引先とトラブルに
なったときには、それに沿って解決するために利用されるべきものだ。
その意味で、契約書はその通りの効力をもつものとして吟味し、納得の上で締結するように
することは、ビジネスマンとして当然の常識である。そうした常識通りにすることが
契約トラブル防止の第一歩であり、これなくしては利益の確保もリスクの回避もない。
有利な契約、不利な契約契約書によって、これは誰に有利な契約であるとか、誰に不利な
契約だということがある。もちろん、契約の代金とか、取引の対象物の価値に着眼して
有利・不利が論じられることもある。しかし、それだけではない。ここでも、契約について、
「有利」、「不利」という表現を、用いることがある。
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