覚書は契約に付随的な場合が多い双方が調印する正式な契約書(JRS情報番号:06040201)
とは別に、「覚書」、「念書」などの名称で若干の付随的な合意をする場合がある。
形式および法律的な説明としては、内容が比較的短めで、商取引においては、別に本契約が
存在する関係で、本契約と区別するために用いられることが多いようである
(もっとも、必ずそうしなければならないというルールがあるわけではなく、
正式の契約と実質は同じようなものに「覚書」の名称を使うこともある)。
正式な契約は、その条項の順番もわかりやすく体系的に並べられ、
まとまった形にするわけであるが、覚書型の場合は、必ずしもそうではないと言えるだろう。
むしろ、一つまたは複数の特別な事項に絞って約束をする形となるため、いきなり合意の
対象事項に言及する形を取りやすい。本契約を引用しながら、必要な事項についてだけ
定めるわけだ。
以上
|